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正解は、✖です。 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができません(会社法453条かっこ書き)。これは、自己株式への配当を認めると、それが翌事業年度の営業外収益として計上されることになり、当該会社本来の収益力に関して誤解を与えるおそれがあるからです。

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五十嵐康光|フォーサイト専任講師|行政書士@foresight_iga

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