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どなたでしょうか?(^_^; 単独親権制が採られている現代的意義は、僭越ながら先生の仰る通りです。 民法766条により、子の利益に応じて面会や共同養育を決定するが、「重要事項決定権」は離婚後はどちらかに委ねる(民法819条)という設計です。 皆この「単独親権・共同養育制」をわかっていません。
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実名は敢えて伏せておきますが、昨日、婚姻(共同親権)率について述べていた木村教授を批判する文脈でそのような投稿なされていましたね。 そもそも、法務委員会で質疑応答をするほどの方々に、単独親権には共同親権より優れいている部分もある事を理解していない間抜けなどおりません。→