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日本国在住者は口頭によって保護の開始及び変更申請権を行使する権限があり行政庁たる保護の実施機関・福祉事務所はこの権限を行使されれば行政手続法第7条に則り迅速に審査をしなければならない義務を負わされている口頭には電話も含まれており私は何度も真夜中に病院からタクシーで帰宅した。 pic.twitter.com/RGjMQ0T700

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藤井深(ふかし)@hyonmoku64

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