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幼少期newsで「きんだいちゅう事件」という用語を耳にしたが、この裁判は私が朝鮮関係に関心を持ち始めたころで、金大中がきんだいちゅう→キムデジュン、全斗煥のぜんとかん→チョンドファンと読み方が切り替わり、人名、地名など固有名詞がすんなりとハングル読みでインプットされたことは大きい

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一松@Akizuki_1mat

崔昌華(チョエ・チャンホァ)が訴訟を起こしたのが1975年10月。金嬉老事件のキム・ヒロの読みも契機だった。 1983年に福岡高裁では敗訴だったが、流れは変わって朝鮮半島については「現地音読み」へ。 1988年になってやっと最高裁が氏名呼称に人格権を認めた。 ameblo.jp/onepine/entry-…

awaya 儲からないWワーク・カメラマン@awaya581

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