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では、役所の職員は、なぜ外国人への生活保護をしているかというと、戦後、GHQから日本国籍を剥奪された韓国・朝鮮人等の生活の安定を図るために昭和29年に出された旧厚生省社会局長通知(当分の間、生活保護法に準じて外国人への生活保護を行う)の趣旨を逸脱濫用し、不当に生活保護を行っている。
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要するに、昭和29年に出された旧厚生省社会局長通知を悪用して外国人への生活保護が行われているというのが実態でしょう。 この旧厚生省社会局長通知を廃止させないことには、外国人への生活保護は止まりません。