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新設9条の2(国防軍)は 基本的人権の上に君臨します。 後法の「国防」が憲法に明記されることにより 前法が保障する基本的人権は 合憲的に制限可能とされます。 「公の秩序を維持」するために 財産権、生命及び自由の保障、刑事被告人の権利など諸々が制限可能となり「奴隷的拘束」も拒めません。
メニューを開く新設9条の2(国防軍)は 基本的人権の上に君臨します。 後法の「国防」が憲法に明記されることにより 前法が保障する基本的人権は 合憲的に制限可能とされます。 「公の秩序を維持」するために 財産権、生命及び自由の保障、刑事被告人の権利など諸々が制限可能となり「奴隷的拘束」も拒めません。
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