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厚労省と医療等関係者は長らく、「顕名」か否か(氏名の有無)や「連結可能/不可能匿名化」というローカルルールで医療データを利用してきたが、これは医療現場での必要性から生み出されてきたものだ。その実態を見れば今日でいう「仮名加工情報」や「仮名加工医療情報」とほぼ同じものである。

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鈴木 正朝@suzukimasatomo

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要するに、仮名加工医療情報の本人同意のない二次利用の状態は、提供先では本人がわからないからという理由で匿名化のレッテルを貼ることで、また氏名をマスクする安全策と守秘義務と倫理審査委員会のチェックと現場モラルでかつて既に実施されていたとも言える。

鈴木 正朝@suzukimasatomo

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