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2021年の国民投票法改正では、2016年の同法改正で規定された投票の利便性について具体化されました。またこの間、与党が議論に応じて来なかったCM規制についても修正案が附則に付け加えられました。「施工後三年間をめどに検討を加え、必要な法制上の措置、その他の措置を講ずる」先ずは此処の議論を

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もちろんの話ではありますが、現実として憲法改正が発議される事を想定した国民投票のあり方や細かなルール作りも並行して行う事には私も同意します。国政選挙と国民投票が同じではなく、改正に賛成と反対に分かれて競い合う以上はきちんとルールを定めてから発議を行うべきと思います。

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