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補助人と補佐人って何が違うんですか教えて法学部er 被保佐人→事理弁識能力が”著しく”不十分 非補助人→事理弁識能力が不十分 ↑これは大丈夫 補佐人は13条1項に書いてあることを全部取り消せるけど、補助人は13条1項の中で家庭裁判所から「同意を要する」と判断されたもののみ取り消せるってこと?

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かいり@K_ai_725

みんなのコメント

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わかんなくて焦ってる(呉基礎本では本格的な総則をやる前に財産法に軽く触れるから) 今度法律の勉強教えてください🙇‍♀️

あすか@asuka_law

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