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補助人と補佐人って何が違うんですか教えて法学部er 被保佐人→事理弁識能力が”著しく”不十分 非補助人→事理弁識能力が不十分 ↑これは大丈夫 補佐人は13条1項に書いてあることを全部取り消せるけど、補助人は13条1項の中で家庭裁判所から「同意を要する」と判断されたもののみ取り消せるってこと?
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