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無権代理が本人相続 父Aの土地を息子B(無権代理)が勝手に売り飛ばした。 父は追認するかどうかの選択権が発生する→しかし、その選択肢を使わないまま父、死亡→息子Bが追認の選択権を相続した。 Q.この場合、息子Bは追認拒絶可能か? A.信義誠実の原則に反するので追認拒絶はできない #あや民1

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あや@u8_ayaya

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裁判所は矛盾が嫌いなので一度販売すると言ったのに売るのをやめたいという矛盾している不誠実な言動は許されない ダメな理由は信義誠実の原則に反する、又は信義則に反する為 #あや民1

あや@u8_ayaya

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