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特定会社とは: 特定会社とは、財産評価基本通達の定めにより各資産を評価した価額の合計額のうち、占める株式等の価額合計額の割合が50%以上である会社をさします。 つまり「株式等の価格の合計÷総資産価格=>50%」に該当する会社です。 株式等には、株式や出資、そして新株予約権付社債が該当します

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松永千春@NwuBF4nAAQAPivz

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