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そもそも、扶養義務があることを否定してませんけど。 規定の適用についての優先関係の問題。 扶養義務と監護義務の関係は? 監護義務より扶養義務が優先する合理的根拠は? 扶養義務が優先するなら、監護義務は要らないでしょう?…

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栗原 務|Tsutomu Kurihara @弁護士法人 TTM & Co. #代表弁護士CEO@Kurihara_TTMCo

子な監護に要する費用(俗称:養育費)の負担は、親権者の監護義務(民法820条)の問題であり、親権の問題。 これを親族間の相互扶養義務(民法877条)の問題にすり替え、非親権者に原則的に監護費用の負担を強いようとする見解があるが、以下の点において、不合理であり、不当。 1.…

栗原 務|Tsutomu Kurihara @弁護士法人 TTM & Co. #代表弁護士CEO@Kurihara_TTMCo

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