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土地に抵当権を設定した当時は更地で、その後、建物が建てられた場合、抵当権者は[  ] 🔻解答解説はコメント欄🔻 #宅建 #一問一答 #宅建シンドローム

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ゆり🌼宅建応援ブログ🌼一問一答毎日出題@r_e_syndrome

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解答[③一括して競売にかけることができる] 抵当権設定当時は更地でも、その後建てられた建物も一緒に競売にかけることができます。これを一括競売といいます。H27.R4出題 ただし、抵当権者が優先弁済を受けられるのは 土地の代価からだけです。建物分の売却代金は所有者に交付されます。H27出題

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