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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

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somekita@特発性血小板減少症@EBIちゃん号@mazuisake

第四十条の二 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。

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