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#行政書士試験 #民法 【今日の持田の1問】 〇✕をリプしてください。 補助人の人数は民法上1名に制限されているため、すでに補助人が選任されている場合は、家庭裁判所は、さらに補助人を選任することはできない。 なお、解答解説は明日12時にポストします。

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資格の大原 行政書士@o_hara_gyosei

みんなのコメント

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✕ 876条の七の2項に843条(後見人の規定)を準用とあるので、更に選任することは可能です。

行政書士スケキヨ君 あんこ猫大好き@sukekiyo_kun

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❌です🙄

とっぴょん📚R6行政書士試験挑戦📚@toppyon08

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補佐人も複数・法人、可能なので×です。

ちゃま@AiSuzu85

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