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現規約で党員は決定でもないのに、党機関の呼び出しに応ずる必要があるのか。2000年の規約改定前の旧規約では(党員)個人も上級機関に「したがわなくてはならない」(第14条㈤)とあり、上級機関の命令・指示に従う義務があるかのような規定があった。しかし、現規約ではそれが削除されている。
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(承前)旧規約はこの規定を、民主集中制の内容の一つとして明記。「党の決定は、無条件に実行しなくてはならない。個人は組織に、少数は多数に、下級は上級に、全国の党組織は、党大会と中央委員会にしたがわなくてはならない」(第14条)。しかし"従う"云々という言い方は現規約ではなくなった。