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(承前)旧規約はこの規定を、民主集中制の内容の一つとして明記。「党の決定は、無条件に実行しなくてはならない。個人は組織に、少数は多数に、下級は上級に、全国の党組織は、党大会と中央委員会にしたがわなくてはならない」(第14条)。しかし"従う"云々という言い方は現規約ではなくなった。

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今田真人(経済ジャーナリスト・脱原発)@masatoimada2

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(承前)現規約でも「党組織には、上級の党機関の決定を実行する責任がある」(第16条)という規定がある。旧規約と同じようだが、"上級に従う"云々ではなく、あくまで「上級機関の決定」の「実行」である。実行するのは党組織であり党員個人ではない。現規約の精神を党中央はわかっていない。

今田真人(経済ジャーナリスト・脱原発)@masatoimada2

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