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労働組合との団体交渉から波及し訴訟になっても、団体交渉の応諾義務は当然残る。つまり、裁判所で争いながら団体交渉でも継続して議論することに。さらに労基署へ申告、調査が生じれば裁判所、労基署、団体交渉と、一つの問題でも3方向で対応が必要となる。

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脇 淳一@特定社会保険労務士@JunichiWaki

みんなのコメント

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本当にしんどいですよね。あまりに縦割り過ぎます。ここに労働委員会も入ってきて、本業どころではなくなります。弁護士費用、逸失利益、解決金等の金銭的なダメージもそうですし、それ以上にメンタル的な疲弊が半端ないですね。後悔先に立たずという言葉が、ここほど身に染みることはありません泣

西重剛史|しあわせな働き方|社労士|@takeshi_rwld

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