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【遺言書を作成すべきケース⑤】 ✔️相続人ではない人に財産を渡したい ⬇️ 渡す相手が特別寄与者、内縁の配偶者、同性のパートナーなど ⚠️「遺贈する」と書く。加えて、遺言執行者を指定しておくこと! #相続 #遺言 #遺言執行者 #特別寄与者

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平田淳行政書士事務所@hirata_gyousei

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