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なお、現金主義による所得計算の特例(青色申告者で、2年前の不動産及び事業所得の金額の合計額が300万円以下である場合、これら所得の金額を、発生主義ではなく、現金の出し入れを基準として計算して青色申告をする特例)を選択している場合、55万円控除及び65万円控除は適用できない。

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そちゃ🍵@soccya

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65万円控除の条件 (1)55万円控除が行えること (2)以下の「いずれか」を満たしていること イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること ロ その年分の所得税の確定申告書、BSPL等の提出を、提出期限までにe-Taxを使用して行うこと

そちゃ🍵@soccya

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