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そもそも、日本国民の多くは六法を諳んじているわけではないし、刑法200条違憲判決のように、自力救済によって法は変わり得る。 それに、自力救済をその窮状によって認める制度が情状酌量として刑法には定められている。 愚鈍に法を遵守することが法治国家を守る方法ではない。

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