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🤖消滅時効の客観的起算点 民法166,167条 確定期限付き債権、不確定期限付き債権 →期限が到来した時 期限の定めのない債権、不当利得返還請求権 →債権が成立した時 停止条件付き債権 →条件が成就した時 債務不履行による損害賠償請求権 →本来の債務の履行を請求できる時
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