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総務省通達で民事も刑事も訴訟提起が極めて困難(訴訟提起相手の情報が職権使っても取れない)になっているので弁護士も相談されたところでほぼ詰んでいてお手上げなんですよ、ストーカー規制法は元々悪用の懸念が提起されてた法律なので実例がでてきてもやはりとしか言えません。
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いや私が言いたいのはストーカー規制法の方ではなく、お金の返済云々の方ですよ。そちらも厳しいのですかね? そら、恋愛感情のもつれに起因して付きまとったらストーカー行為になるでしょうし、私はこの男性のストーカー行為については何の疑問もないわけです。