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考えさせられる指摘。買収者にとってTOBとはいえ資産の購入に過ぎないので、善管注意義務における裁量の範囲は相当程度広くなるはず。その中でサプライヤーの変更による買付価額変更まで必要かは悩ましい問題ですね

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shibaken_law@shibaken_law

買収断念前の段階で取材に応じた際の当職のコメントが掲載されています。より具体的には、メインサプライヤーの取引見直し発言が先月末のプレスで明らかになったことで企業価値評価の前提が変わるはずで、それにもかかわらず引き上げを行うことは買収者側取締役の善管注意義務を尽くしているか、見直し…

たまご@PTK42527343

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