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中小企業庁に仲裁をお願いしたところ、 『公募要領に「自社内部の取引」はNGってあるけど、「自社内部の取引」の定義がなくて、AとBとの取引が「自社内部の取引」に該当するか微妙なので再検討する必要があるね~。ちょっと待っててね~~』 と連絡があった模様。。。

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サイドFIRE気味なフリーランス行政書士@2fire_freelance

事業者Aから相談 Aは持続化補助金を活用した設備導入を個人事業主Bに発注 ただし、BはAの従業員でもある。 補助金事務局は「自社内部の取引」として補助金不支給を決定 Aは「Aの営業時間外(Bに給与が発生していない時間)に、個人事業主としてのBに納品作業などをしてもらったのだから(続く)」

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