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②『日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、それぞれ他方の国が国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有することを確認する。』となっているわけですから。#Shumushu

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津留晋作@Tshinsaku

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