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第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する。 #社労士試験 #過去問 #国年

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あすらん社会保険労務士法人@athrun_HR

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正解:〇 本問のとおり。

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