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🤓「売上が寄附金なのではなく、売上により認識すべき未収債権を放棄することにより寄附が〜」 🤓「別個の取引であるので、取引単位で帳簿に記帳すべきとの法人税法上の要請にも違反する可能性が〜」

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ポンtax/ipo/会計士・税理士@pontan007

ある先生からお叱りを受けた ある取引先に役務提供したがお金がないから請求せず会社が『寄付金/売上高』の仕訳を保守的にきったのだが、企業会計には保守主義があるが税務では保守でもなんでもなく、当たり前に切るべき仕訳なのだと 会計士的発想はやめためえ君とのこと またあるあるが増えた😂

Taxモンスター👾@Tax_m0nster

みんなのコメント

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なかなか高尚なご見解ありがとうございます。 法22Ⅱの無償による役務の提供で益金で下記2行仕訳を集約した感じですね。 「その時価に相当する対価を金銭で受取り、これを贈与したことと何等変るところがない」ということらしいです。 未収入金 / 売上 寄附金  / 未収入金

ポンtax/ipo/会計士・税理士@pontan007

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くらい言っちゃうな。税理士先生にそんな嫌味言われたら。

Taxモンスター👾@Tax_m0nster

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