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第三条 営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。

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第四条 入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。 2 営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。 ↑ 衛生管理、換気、照明、防湿みたいなとこまで加味したらどうなるか。

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