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【職場復帰について】 にがおじさん(@nigaoji)からの情報提供に衝撃を受けたので、知識の整理。 人事院の通知、判例から考えれば、ある程度の職務遂行能力の状態があれば復職を認めるのが普通だと考えていた。 高尾メソッドについて詳細(または根拠)を知っている人がいれば、解説をしてほしい。… pic.twitter.com/jYYwQmBhIL

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匿名産業医@774sangyoui

みんなのコメント

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そのあたりはおそらく「健康管理」2024年2月号33ページが参考になるので、"高尾メソッドで復帰できない事例とは"で、「ややタネ明かしをすれば、基本的には『復帰基準を満たせること』を建前として、最終的には復職を認めている」とあります。何か色々タネがありそうな。

神田橋宏治@DGUaFYikP1zVOFR

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本人がXいるのでそちらからが良いですが、ひとまず高尾氏の下で育った私が通りますー。 裁判はあくまで満了退職の有効有無で、それを通常の復職課程まで一般化するかというと、不完全労務提供の受領は安全配慮義務の拡大と労務契約の不整合に繋がるため復職原則を確立しようというのがメソッドです。

くらげプロ@k3shokai

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企業で保健師をしている者です。 私の企業が高尾先生と似ている所があるのでご説明します。 私の企業では、休職のハードルは低くして復職のハードルを高くする事で、復帰後の再休職を防げると考えています。 その意味でも、「間違っても〜」と述べているんだと思いました🤔

S&P500全力看護師@毎月20万積立@sp500_20man

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正直に申し上げて「高尾メソッド」なるものを初めて知りました。私はモグリなのでしょうか?勉強いたしますm(__)m amzn.asia/d/dHuvKa0

起床音楽係E539@長崎NHK紅白専門医@synsuke0123

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