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2023年7月13日以降の撮影であれば「性的姿態撮影等処罰法(略称)」違反で三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処される可能性があります ・被害者を誤信させて撮影 自分以外は誰も見ないと嘘をついて性的姿態等を撮影すると同処罰法の対象です

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