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「情状酌量の余地」ってのは判決ではありふれた言葉。 ごく普通の発想そのもの。何もおかしくはない。 有名な尊属殺重罰規定違憲判決だと「被害者に理由があった(14歳から性的虐待)」で法律上の下限が懲役3年6月のところ違憲判断までして懲役2年6月執行猶予3年になってる。この場合加害者が家族だが。

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念の為追記しておくと、あくまで元ツイートの問題点の指摘。 変に深読みして最近の殺人事件について肯定してるとか言われるのは困る。 Twitterは男女対立ネタが賑わうがあんまり関わりたくない。 個別の論点について云々言うことはあるが。 敢えていうと今回の件では大幅な減刑は期待できないと思う。

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