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「令和6年秋から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります」 リンク先に資料があります 特定受託業務に従事する方(特定フリーランス事業)に係る特別加入団体経由で加入することになります 従業員を雇用していない士業も加入対象とかんがえられます #労災 mhlw.go.jp/stf/seisakunit…

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岡 佳伸@okayokay0214

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