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何度かビーチコーミングで鯨骨拾った場合の話をしていますが、現状の最適解は 「漂着の報告書を提出してそこに個人所有の旨を記載する」 ではないかと思います。 以下、長々と解説続きます

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いほやきゅ@K0TSU_K0TSU

こういった小型鯨類(スナメリ以外)の骨の一部を海岸で見つけ場合、持って帰っても大丈夫なのでしょうか? 少し調べましたがよく分かりませんでした、今回はそのまま放置してきましたが、今後状態の良い骨を見つけた場合、問題ないようでしたら持って帰りたいです

ライカエナ・フラエアス@akiraorientalis

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こういった事例で参照する法律は現在では漁業法に統合されています。 一昔前は水産資源保護法もあったのですが令和2年から統合されました。 この法律と関連文書、水産庁の鯨類座礁対処マニュアル(R4版)をもとに以前まとめたものがこれです。 全くわかりにくいですがこれが限界。 pic.twitter.com/WrnaqpD75T

ライカエナ・フラエアス@akiraorientalis

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