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この4種はワシントン条約の付属書Ⅰに掲載されており、したがって日本の「種の保存法」の国際希少野生動植物種に該当し、それを鑑みて漁業法でも特別に制限されているようです。 なお付属書Ⅰ掲載でも、日本が保留の立場をとっているため国際希少野生動植物種に該当しない鯨種もいます。

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ライカエナ・フラエアス@akiraorientalis

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それでこの4種の所持に関する文書は「保護対象水産動植物を発見又は採捕した場合の報告について」と「漁業法施行規則第34条の規定に基づく試験研究等の場合の適用除外の許可に関する事務処理要領」というのですが、そのなかにこのような文言があります。 pic.twitter.com/MoYj1X9bIS

ライカエナ・フラエアス@akiraorientalis

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