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今日の1問(商法から) ア、商人がその営業の範囲内において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。 イ、運送品がその性質または瑕疵によって滅失し、または損傷した時は、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

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もやし@Blue_cpas

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答えはイのみ〇 ア、513条1項 商人間において、金銭の消費貸借をした時は貸主は、法定利息を請求することができる。営業の範囲内においてではない。 イ512条、573条2頂 運送人は商人であるため、特約が無くても運送賃を請求することができる。 商行為法の中でも意地悪な出題ですみません

もやし@Blue_cpas

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