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対応をおざなりにしてしまうと、労働委員会に不当労働行為の救済申立をもっていかれることもあるので、申し入れをまずは受け取って、内容の精査ですね。この先は弁護士任せになってしまうかと思いますが、、、

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ちかひろ@tikahiro

みんなのコメント

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アドバイスありがとうございます。 やっぱりそうなりますよね。 団体交渉は権利ですから致し方ないですね参考にさせてもらいます

小野拓真@ひらくコンサルティング@hiraku_smeclssa

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