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公益性ありきで情報解析に係る複製を権利制限として定めたのだから、本人が気に食わねえでは条文の改正理由足り得ない。違法性の基準はプログラムが進歩しても動かないので、どういう建付けを作ればいいのかな。

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FO𝕏 @金狐@foxy_kitsune

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