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(続き1) "平安時代初期の嵯峨天皇は、弘仁11年(820)2月1日に詔により、朔日や聴政、外国からの使節を受ける際や、奉幣、節会に際して天皇の着用する服を「黄櫨染衣」と定めた" つまり「男性天皇用の礼服」。 (続きます)

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どぶねずみ@Nzm_in_the_Dark

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