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個人でも金融商品取引法違反で逮捕されますよ。 不公正な勧誘行為の禁止(金融商品取引法38条) ・虚偽のことを告げる ・断定的判断を提供する ・勧誘を求めていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかける ・正当な根拠を有しない価格情報等を提供する など

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ぽこぺん@po_copen

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また投資未経験の人に対してあまりにもハイリスクの金融商品の取得を勧誘することは、適合性原則違反に当たります。 「投資は自己責任です」などと言い逃れられません。 そもそも、この行為が「投資」なら、その時点で金融商品取引法違反です。

ぽこぺん@po_copen

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