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道交法第六十三条の九 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。 ↓ 内閣府令で定める基準 道路交通法施行規則第九条の三  続く

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おっくん@okkun_oosaka

リカンベントトライクって、後輪にブレーキが付いていないものが大半みたいだけど、法律的にはアウト?確か前後輪にブレーキがないと公道走れないよね?前傾姿勢がきつくなってきたから興味あるんだけど、事故に遭遇した時に、整備不良を問われたら嫌だなぁ~って思うので。調べてたけどよー分からん

おっくん@okkun_oosaka

みんなのコメント

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法第六十三条の九第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 前車輪及び後車輪を制動すること。 とあるので、 道交法の道交法第六十三条の九は(普通自転車ではない)自転車の制動装置としての記述なので、トライクも前後輪についている必要があるともとれるなぁ。

おっくん@okkun_oosaka

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