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父母の合意がなくても離婚後の父母が共同して親権を行うことを期待し得る場合があり、そのようなケースについて家庭裁判所が父母双方を親権者と定めることは、子の利益に資する場合もあると考えております。 note.com/nao302198765/n…

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大泉洋子@uni_uni222

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仁比議員 略)先ほどの局長の後段のご答弁で、 面会交流の支援の団体の活用だとか様々な条件のもとであれば、 これこれというような共同行使をしていくことが可能だという関係性が認められる、そういうことをおっしゃってるわけですか、局長? 法務省民事局長 はい。委員ご指摘の通りだと思います。

大泉洋子@uni_uni222

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