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契約条項が無効になるのは公序良俗違反(民法90条)の場合のみ。これは人権(表現の自由)の私人間効力の問題であり,私人間では施設管理会社側の私的自治がテナントの表現の自由に優ってしまい公序良俗違反とはならないでしょう。従来の憲法判例を踏まえるとこういう結論になります。

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表現の自由とは公権力から表現を妨げられないことを保障する防禦権(自由権)であり、公権力ではない私人である施設管理会社に対して主張できる権利ではない,というのが立憲主義憲法の考え方です。憲法の規定は国家権力を縛るものであり,私人を縛るものではない。

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