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まさか「これは平成7年の昔の事例だから」とか「なんで中核派の事例を出すんですか、その位しか有利な判例はないんですか」とか、そんな的外れな反論はしないですよね? 泉佐野判例は一般的に判示した超有名判例であるにも拘らず、貴方からそんな反論が来そうな直感が働いたので一応補足しときます。

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No pain No gain@nopain_nogain05

みんなのコメント

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直感的中したんだが。(ポストは削除済み) 都合の良いところだけ摘まみ食いして読むからそう誤読する。ちゃんと判例全部を読んでから反論しましょうね。 【最高裁判例の基準に照らして】公共施設利用禁止を正当化できるんですか。同じ質問5回目だよ。 pic.twitter.com/8vZY9ZqDX8

No pain No gain@nopain_nogain05

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開催命令請求の真っ最中で、市役所の職員も朝鮮邪教が社会的に問題である団体と認識している状況で、約30年も前の、しかも同じ反日勢力である中核派革マル革労の裁判事例を引っ張り出して来たところでの話だろうが(笑)

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