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憲法第86条は単年度主義を採用しており、国による投資活動を排除しています それにも関わらず、国民の資産である財投から特別会計を作り 省庁権限での投資ビジネスや、天下り先確保の為に公益法人等へ融資する行為は憲法違反ではないのですか 国の運営は税収の範囲で行うのが筋だと思います pic.twitter.com/qrpMw9DzWA

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