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行政手続法39条3項において、意見提出期間は通常は30日以上の意見募集期間を設けなければならない。これよりも短い期間で意見公募を行う時には、やむを得ない理由があるときと定められ、理由を明らかにされなければならない(行政手続法40条1項)。
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本来30日以上の十分な期間をもって広く意見を募集なければならないものを厳守せず、意見募集を行わないことは行政手続法39条3項および40条1項に反して違法となる。 こんな推し進め方を絶対に許してはいけない。