ポスト

本来30日以上の十分な期間をもって広く意見を募集なければならないものを厳守せず、意見募集を行わないことは行政手続法39条3項および40条1項に反して違法となる。 こんな推し進め方を絶対に許してはいけない。

メニューを開く

みんなのコメント

メニューを開く

パブコメの募集期間は30日以上で実施されるものが70%以上。今回なぜ2週間だったのか。 回答「行政手続法に基づいている。第2条(定義)の「命令等」に該当しないため、第39条(意見公募手続)の「30日以上」とする必要はなく、任意となる。」 明らかにおかしい。

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ