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パブコメの募集期間は30日以上で実施されるものが70%以上。今回なぜ2週間だったのか。 回答「行政手続法に基づいている。第2条(定義)の「命令等」に該当しないため、第39条(意見公募手続)の「30日以上」とする必要はなく、任意となる。」 明らかにおかしい。

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