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詐欺罪自体は欺罔・錯誤・交付行為・財産移転で成立だと思いますので、代金の支払いの有無は関係ないと聞いたことがあります。私も専門ではないのであれですが、販売元が転売禁止を掲げている場合、その可能性があると言うことらしいですよ、という意味です。

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ヨッシー@yosshi_x009s

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その可能性はありません

柴田犬之介@shiba_inunosuke

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