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#子どもの権利 論で #親子交流 や #離婚後共同親権 を考えるのであれば、川崎市子どもの権利条例の理念から。 「まず、おとなが幸せにいてください。おとなが幸せじゃないのに子どもだけ幸せにはなれません。おとなが幸せでないと、子どもに虐待とか体罰とかが起きます。」 city.kawasaki.jp/450/page/00001… pic.twitter.com/TJJXJ55cvV
メニューを開く弁護士 松野絵里子@TokyoTalker
離婚まではエフピックの付添が必要ですとか、子どもの言動から居所がわかるから面会交流はできないとか、摩訶不思議な理由を家裁で弁護士がいえる、不思議な国の弁護士をやってます((¯―¯٥) 面会交流は子どものための制度でしょ?
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@TokyoTalker 子どもは両親が好きですし、両親の仲直りのための行動「子は鎹」をしてきます。 両親はどうでしょうか。離婚別居に至る家庭では、両親のどちらかが我慢をし続けている事例が多く見られます。 『大人が幸せにいてください』は、多くは別居親が同居親への配慮がないように感じています。